大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1818 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伏見礼次郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判決の

是認した第一審判決は、被告人の自白の外、補強証拠を掲げていることが明らかで

あるから、憲法三八条三項違反の主張は前提を欠き、論旨は理由がない)。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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